【旧規程】日本科学教育学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本科学教育学会(Japan Society for Science Education)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を会長の所属する機関内に置く。また,会務の事務処理を行う事務支局を京都市上京区下立売通小川東入ル 中西印刷株式会社学会部内に置く。事務支局の行う事務は,別途定める。
(支部)
第3条 本会は、必要に応じ支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、科学についての教育及び科学的、工学的方法による教育に関する研究の進歩普及に資するため、次のものを行うことを目的とする。
(1) 会員の科学教育に関する研究発表、知識の交換を行うこと。
(2) 会員相互間及び内外関連学協会等との連絡提携を図ること。
(3) 会員の科学教育に関する研究及びその実施に寄与すること。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術講演会、研究発表会、研究会等を主催し、又は後援すること。
(2) 機関紙及び図書を刊行すること。
(3) 科学教育に関する調査研究を行うこと。
(4) 内外関連学協会等と連絡し、並びに協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、科学教育に関し特に必要と認められる事業を行うこと。
第3章 会員
(会員の種類)
第6条 会員は、次の5種とする。
(1) 正会員 (2) 学生会員 (3) 公共会員 (4) 賛助会員 (5) 名誉会員
(正会員及び学生会員)
第7条 正会員は、次に掲げる各号の一に該当し、第17条の手続きを経て入会を承認された者とする。
(1) 科学教育について、学識経験のある者
(2) 科学教育の研究及びその実施に関心のある者
2 学生会員は、科学教育に関心を有するもので、大学学部及び大学院修士課程の在学者又は之に準ずる在学者とし、第17条の手続きを経て入会を承認されたものとする。
(公共会員)
第8条 公共会員は、第17条の手続きを経て入会を承認された学校、図書館その他公共性のある機関とする。
(賛助会員)
第9条 賛助会員は、第17条の手続きを経て入会を承認され、本会の目的及び事業を賛助する者とする。
(名誉会員)
第10条 名誉会員は、日本の科学教育について特に顕著な功績のあった者で、所定の手続きを経て総会において承認された者とする。
(会費)
第11条 会員は、次の種類に応じ、それぞれ別に定める額の会費を納めなければならない。但し、名誉会員は会費を免除する。
(1) 正会員 (2) 学生会員 (3) 公共会員 (4) 賛助会員
2 会費は前納するものとし、既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員の権利―役員選挙権、被選挙権)
第12条 正会員、学生会員及び名誉会員は、別に定めるところにより、本会役員の選挙権及び被選挙権を有する。
(会員の権利―論文投稿)
第13条 正会員、学生会員及び名誉会員は、機関紙に論文を投稿することができる。
(会員の権利―研究発表)
第14条 正会員、学生会員及び名誉会員は、本会の主催する学術講演会、研究発表会に研究を発表することができる。
(会員の権利―機関紙配布等)
第15条 会員は、機関紙の配布を受けるほか、他に優先して、本会発行の出版物の頒布を受けることができる。
(会員の権利―行事参加)
第16条 会員は、本会の主催する各種行事に参加することができる。
(入会)
第17条 本会に入会しようとするものは、入会申込書に会員の種類に応じ、それぞれ次に掲げるものを添えて提出し、理事会の承認を経なければならない。ただし名誉会員については第10条の定めるところによる。
(1) 正会員及び学生会員 入会金 1,000円及び1年分の会費
(2) 公共会員 1年分の会費
(3) 賛助会員 1年分の会費
(退会)
第18条 会員が退会しようとする場合には、未納の会費はこれを納入のうえ、この旨本会に通知し、理事会の承認を経なければならない。
(除籍)
第19条 会費を滞納した会員は、理事会の議決を経てこれを除籍することができる。
2 前項によって除籍されたもので、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第17条の手続を経て、再び入会を許可することができる。
(除名)
第20条 会員が次に掲げる各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。
(1) 定款にそむいたとき
(2) 本会の名誉又は信用をそこなう行為のあったとき
第4章 総会
(総会の種類)
第21条 総会は定時総会及び臨時総会とする。
(召集時期)
第22条 定時総会は、毎年一回事業年度終了後3月以内に召集しなければならない。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に随時召集する。
(召集方法)
第23条 総会は会長が召集する。
2 総会を召集するには、会日より10日以前に各正会員に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の通知には会議の目的事項を記載しなければならない。
(請求による臨時総会)
第24条 正会員は、その5分の1以上の同意があれば、会議の目的事項及び召集の理由を記載した書面を会長に提出して、総会の招集を請求することができる。
2 前項の請求があった場合には、会長は、その請求のあった日から3月以内にこれを召集しなければならない。
(審議事項)
第25条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画及び収支決算の議決に関する事項
(2) 前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項
(3) 基本財産の処分に関する事項
(4) 定款の変更及び定款において総会の権限に属せしめられた事項
(5) 役員の選任及び解任に関する事項
(6) 前条により提出された議案に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めて付議した事項
(議長)
第26条 総会の議長は、会長をもってこれにあてる。
2 会長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず議長及び副議長を指名することができる。
(総会定足数)
第27条 総会は、正会員の10分の1以上出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。ただし、委任状により表決権を委任したものは、出席とみなす。
(議決)
第28条 総会の議事は、別に規定するもののほか出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
第5章 役員、顧問、及び評議員
(役員)
第29条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 16名以上20名以内(副会長2名を含む)
監 事 2名
事務局長 1名
(役員の選任)
第30条 役員は、別に定めるところにより正会員のうちから選任する。ただし、事務局長は会長が正会員(理事を含む)のうちから委嘱する。
(役員の任期)
第31条 役員の任期は、4年とする。
2 理事及び監事は重任されない。
3 役員は、任期が満了した場合に置いても、あらたに役員が就任するまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
4 役員が欠けたときは、補欠の選任を行う。補欠又は増員にとる役員は、前任者又は現任者の残任期間在任する。
5 役員は、特別の事情のある場合には、その任期中であっても、総会の議決により会長がこれを解任することができる。
(会長)
第32条 会長は、本会を代表し、この会務を総理する。
(副会長)
第33条 副会長は、理事の中より会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を行う。
(理事)
第34条 理事は、会長及び副会長を補佐して本会の会務を掌理する。
(監事)
第35条 監事は民法第59条の規定に準ずる職務を行う。
(事務局長)
第36条 事務局長は、会長、副会長を補佐して、日常の会務の執行を統括する。
2 事務局長は、理事会に出席する。
(顧問)
第37条 本会に顧問を置く。
2 顧問は、正会員の中から会長が委嘱し、その任期は役員の任期に準ずる。
3 顧問は、会長その他の役員の諮問に応じ、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
(理事会構成)
第38条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じ随時に会長が召集する。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会審議事項)
第39条 理事会は、次の事項について審議する。
(1) 総会及び評議員会に付議する事項
(2) 委員会の設置及び改廃並びにその運営に関する事項
(3) 諸規定の制定及び改廃に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか会務の運営に関する事項
(理事会定足数)
第40条 理事会は、会長または第33条に規定する会長の職務を代理する者及び理事現在数の過半数の理事が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
2 理事会の議事は、別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
(委員会)
第41条 会務執行のため委員会を置く。
2 委員会に関する規則は、別に定める。
(評議員)
第42条 本会は評議員を置く。
2 評議員は定員30名以上50名以内とする。
3 評議員は、理事会の推薦により、会長が正会員の中からこれを委嘱する。
4 評議員の任期は2年とする。
(評議員会)
第43条 評議員会は、評議員をもって構成し、必要に応じ随時会長が召集する。
2 評議員会の議長は、会長とする。
3 評議員会は、会長の諮問に応じ、本会の運営上の重要事項について会長に助言する。
第6章 資産及び会計
(資産)
第44条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1) 基本財産 基本金並びに総会の議決を経て基本財産に編入された財産
(2) 運用財産 基本財産を除くその他の財産
(基本財産の消費等)
第45条 基本財産は、消費し、または担保に供することができない。ただし、事業遂行のためやむをえない理由があるときは、総会の議決を経て、その一部に限り処分し、叉は担保に供することができる。
(経費)
第46条 本会の経費は、次のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金(基本財産に指定して寄付されたものを除く)
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(寄付の受領)
第47条 寄付金品は、理事会の決議を経てこれを受領する。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第7章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、理事会および総会において出席会員の3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。
(解散)
第50条 本会の解散は、理事会および総会において出席会員の4分の3以上の同意を経なければならない。
第51条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び総会において出席会員の3分の2以上の同意を経て、本会の目的と同種叉は類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 補則
第52条 この定款を施行するために必要な規則は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
1 この定款は、昭和52年2月14日から施行する。
2 本会の最初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、昭和52年2月14日から昭和53年6月30日までとする。
3 本会の最初の事業年度に在職する役員、評議員の任期は第31条第1項及び第41条第4項の規定にかかわらず昭和53年6月30日までとする。
付則
1 この定款は、昭和54年8月9日から施行する。
2 この会員の会費は、第11条の規定にかかわらず昭和54年7月1日から昭和55年6月30日までの事業年度に限り、正会員年額 5,000円、公共会員年額12,000円とする。
付則
1 この定款は、昭和60年7月30日から施行する。
付則
1 この定款は、昭和61年8月7日から施行する。
2 昭和61年度選出の役員の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず2年とする。また、第31条第2項の規定にかかわらず重任は妨げない。
3 昭和63年選出の役員のうち理事の半数の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず2年とする。これについては別に定める。
付則
1 この定款は、平成5年7月28日から施行する。(会費に関する規定の改定)
付則
1 この定款は、平成8年7月29日から施行する。(事務局長の導入)
付則
1 この定款は、平成11年7月1日から施行する。(会費に関する規定の改定)
付則
1 この定款は、平成13年7月1日から施行する。(事務所及び役員に関する規定の改定)
付則
1 この定款は、平成14年8月8日から施行する。(事務局長にかかる規定の改定)
付則
1 この定款は、平成15年7月25日から施行する。(請求による臨時総会に関する規定の改定)
付則
1 この定款は、平成18年8月19日から施行する。(事務所に関する規定の改定)
付則
1 この定款は、平成19年8月18日から施行する。(事務所に関する規定の改定)
付則
1 この定款は、平成21年8月25日から施行する。(招集時期に関する規定の改定)
会費に関する規定
第1条 定款第11条による会費を、会員の種類に応じ、それぞれ次のように定める。
正会員 年額 8,000円
学生会員 年額 5,000円
公共会員 年額 20,000円
賛助会員 年額 2口以上(1口を15,000円とする。)