【旧規程】日本科学教育学会 電子会議規程
(目的)
第1条 日本科学教育学会の各会議の議長は、審議および採決を円滑に進めるため、電子会議による審議および採決を行うことができる。
(審議の方法)
第2条 電子会議による審議は、各会議における審議の手段としてこれを行う。
2 審議にあたっては、審議が円滑に進むよう審議の期限を明示し、その期限をもって審議を終結することとする。
(採決の方法)
第3条 原則として、会議メンバーの過半数の投票をもって電子会議による採決投票を有効とする。また委任を認めない。
2 原則として、会議メンバーの過半数をもって採決内容は承認される。
附 則
1 この規程は,平成19年6月16日に理事会で承認され,同日より施行する。