支部規程(2008/7/1)

【旧規程】日本科学教育学会 支部規程


(支部総則)
第1条 日本科学教育学会定款第3条に基づき支部を置く。支部は、その地域の実情に即した独自の事業計画を企画し活動をする。ただし、支部の目的、支部の役員構成、事業計画、予算及び収支決算は、本学会の会計年度に合わせて事前に本学会理事会に報告し承認を得るものとする。

(設置目的)
第2条 支部は日本科学教育学会定款第4条に則し、支部の実情に即し支部に根ざした独自の科学教育の振興・推進を図り、学会の会員の研究活動や教育実践研究活動を支援活性化し、会員及び学会の発展に寄与することを目的として設置する。特に地域の教育委員会・教育センター・学校等の教育実践現場と連携して、科学教育の振興・普及及び科学教育の実践化を企画推進し、教育研究活動を支援し、教育実践の発展に寄与する。

(支部の構成)
第3条 支部は、都道府県を支部の下部構成単位とし、次の10支部を構成する。
 ・北海道支部   北海道
 ・東北支部    青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
 ・北関東支部   茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県
 ・南関東支部   千葉県・東京都・神奈川県
 ・北陸甲信越支部 新潟県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県
 ・東海支部    岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
 ・関西支部    滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
 ・中国支部    岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県
 ・四国支部    徳島県・香川県・愛媛県・高知県
 ・九州沖縄支部  福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

(支部の組織)
第4条 支部の組織は、都道府県を支部の下部構成単位とし、支部の運営を円滑に行うために支部役員を置く。
 2 支部長は、支部で選出し、本学会理事会の議を経てこれを会長が委嘱する。
 3 支部企画編集委員は、支部における議を経て支部長が委嘱する。
 4 いずれの委員も委員の任期は2年とし、時期は本学会の会計年度に合わせる。ただし再任は妨げない。

(理事会との連携)
第5条 支部長は、本学会理事会の支部担当理事と随時連絡を取り合うとともに、年度末に次の事項について報告する。
   (1) 当該年度の支部の事業報告及び次年度の事業計画
   (2) 当該年度の会計報告
 2 支部長は、理事会に出席して直接報告をすることができる。

(事業計画)
第6条 支部の事業計画は、支部及び県単位で本学会の定款第4条の目的を達成するために、定款第5条の事業に沿い、次の各種の事業を企画し実行する。
   (1) 学会会員参加による研究発表・研究会・シンポジウム・講演会・研修会・講習会・ワークショップ等の支部研究会
   (2) 学会研究会

(運営経費)
第7条 支部の運営経費は、学会研究会開催支部への補助金、寄付金、広告料及びその他の収入金をもって充てる。
 2 支部の会計年度は、毎年7月1日から、翌年6月30日までとする。

(雑則)
第8条 この規程に定めるものの他、支部の設置及び改変に必要な事項は、本学会理事会によって決定する。

付則
この規程は、平成19年6月16日に理事会で承認され、平成20年7月1日より施行する。


支部運営経費に関する内規

(1) この内規は支部運営経費について定めるものである。
(2) 支部運営経費は、学会年間予算から配分される経費と、支部独自の予算からなる。
(3) 学会年間予算から配分される運営経費は、学会研究会を開催する支部への補助金10万円とする。
(4) 支部独自の予算は、学会研究会参加費、寄付金、広告料等の収入からなる。