日本科学教育学会著作権規定(2012/8/27)

【旧規程】日本科学教育学会 著作権規定

(目的)
第1条 本規定は、日本科学教育学会(以下、本会という。)に投稿される論文など(本会発行の出版物に投稿される研究論文、総説・展望等及び本会に投稿される研究会研究報告、年会及び本会が主催するシンポジウム等の予稿等を含む。以下、論文等という。)に関する編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取り扱いに関して取り決めることを目的とする。

(著作権の帰属)
第2条 本会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。以下同じ。)は、本会に最終原稿が投稿された時点から原則として本会に帰属する。
2.特別な事情により前項の原則が適用できない場合は、著作権の扱いについては著作者と本会との間で協議のうえ措置する。なお,特別な事情としては次のような例を想定する。
・依頼論文等であって,その内容が著作者個人ではなく著作者の所属する法人等に係るもので,著作権の本学会への移転帰属に関し当該法人等の了解が得られない場合。
・特別講演記事などで著作者の了解が得られない場合。
3.本会の出版物に投稿された論文等が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。

(著作者人格権)
第3条 論文等の著作権は本会に帰属するが,著作者人格権は著者に帰属する。ただし、著者は、以下の各号に該当する場合、本会と本会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
1.翻訳及びこれに伴う改変
2.電子的配布に伴う改変
3.アブストラクトのみの抽出利用
4.その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

(著作権の利用)
第4条 本会が著作権を有する編集著作物及び個別の著作物を著者自身がこの規程に従い利用することに対し、本会はこれに異議を申し立て、もしくは妨げることをしない。
2.著者自身が私的使用以外の目的で自己の著作物を利用する場合には非営利目的であり、本会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、本会の許諾を必要としないものとする。営利目的であれば原則として事前に、別に定める著作権利用許諾申請書に従って、本会の利用許諾を得なければならない。
3.著作者以外の個人または法人である第三者が、本会の編集著作物及び個別の著作物の全部または一部の利用を希望する場合には、事前に別に定める著作権利用許諾申請書を用いて本会に利用許諾を求めなければならない。この場合に、本会が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。
4.前項の措置によって、第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には関係する著者に報告のうえ,本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。
5.本会が著作権を有する編集著作物及び個別の著作物を利用する場合は、出典を明記しなければならない。

(著作権侵害等に関する注意)
第5条 論文等のうち、本会が査読の上論文誌(「科学教育研究」)への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び会誌記事については、著者は他の学会に投稿することはできない。なお、左記以外の論文等(研究会研究報告及び年会論文集等に投稿された原稿等)については、研究の途中成果とみなし、著者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する(以下「論文化投稿」という。)ことに対して、本会は本会が著作権を保有していることを理由に著者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。
2.著者が論文化投稿をするにあたり、著作権の返還を本会に申し出た場合、本会は、当該著作者の申請が正当な理由によるものと認めたときは、当該研究報告等の著作権を著者に返還する。ただし、当該著者は、当該研究報告等に関し、本学会の運営上必要となる事項(第三者への複製許諾、学会が作成するWeb サイト、CD-ROM等への論文掲載等)を本学会が継続して実施できるよう、本学会に対して当該研究報告等にかかる著作権の利用許諾を行うものとする。なお、当該利用許諾については投稿先の学会等に事前に通知するものとし、本学会へ利用許諾を行ったことにより投稿先の学会等との間に紛争が生じた場合は、本学会は当該著者と協力して、解決を図るものとする。
3.論文等の執筆に当たっては他人の著作権を侵害,名誉毀損,その他の問題を生じないよう十分に配慮すること。万一,本会が著作権を有する論文等が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされ,第三者に損害を与えた場合,著者がその責を負う。
4.本会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

(例外的取り扱い)
第6条 他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。

(発効期日)
第7条 本規程の施行前に投稿された論文等の著作権についても、著者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程に従い取り扱うものとする。

付則 この規程は平成24年8月27日から施行する。