一般社団法人日本科学教育学会 定款
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本科学教育学会と称する。当法人の英文名はJapan Society for Science Educationと表記する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都市上京区下立売通小川東入る西大路町146番地に置く。
(目的)
第3条 当法人は、科学についての教育及び科学的、工学的方法による教育に関する研究の進歩普及に資するため、次のものを行うことを目的とする。
(1) 会員の科学教育に関する研究発表、知識の交換を行うこと
(2) 会員相互間及び内外関連学協会等との連絡提携を図ること
(3) 会員の科学教育に関する研究及びその実施に寄与すること
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術講演会、研究発表会、研究会等を主催し、又は後援すること
(2) 機関紙及び図書を刊行すること
(3) 科学教育に関する調査研究を行うこと
(4) 内外関連学協会等と連絡し、並びに協力すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、科学教育に関し特に必要と認められる事業を行うこと
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は、次の6種とする。
(1) 正会員 科学教育について学識経験のある者、又は科学教育の研究及びその実施に関心のある者
(2) 学生会員 科学教育に関心を有するもので、大学学部及び大学院修士課程の在学者又はこれに準ずる在学者
(3) シニア会員 正会員として10年以上在籍し、満65歳以上で会員種類の変更の申請を提出した者
(4) 名誉会員 日本の科学教育について特に顕著な功績のあった者
(5) 公共会員 入会を承認された学校、図書館その他公共性のある機関
(6) 賛助会員 当法人の目的及び事業を賛助する者
(入会)
第7条 当法人に入会しようとする者は、入会申込書に会員の種類に応じ、それぞれ次に掲げるものを添えて提出し、理事会の承認を経なければならない。ただし名誉会員の入会については、所定の手続きを経て代議員総会で承認されなければならない。
(1) 正会員 入会金及び1年分の会費
(2) 学生会員 入会金及び1年分の会費
(3) 公共会員 1年分の会費
(4) 賛助会員 1年分の会費
(会員種類の変更)
第8条 会員種類の変更は、以下の手続を経て行う。
(1) 学生会員から正会員へ 所定の手続を経る
(2) 正会員からシニア会員へ 理事会の承認を経る
(3) 正会員・シニア会員から名誉会員へ 代議員総会の承認を経る
(会費)
第9条 会員は、会員の種類に応じ、それぞれ別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を免除する。
2 会費は前納するものとし、既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員の権利)
第10条 正会員、学生会員、シニア会員及び名誉会員は、以下の権利を有する。
(1) 選挙権、被選挙権 代議員・役員候補の選挙権及び被選挙権を有する
(2) 論文投稿 機関紙に論文を投稿することができる
(3) 研究発表 当法人の主催する学術講演会、研究発表会に研究を発表することができる
(4) 機関紙配布等 機関紙の配布を受けるほか、他に優先して、当法人発行の出版物の頒布を受けることができる
(5) 行事参加 当法人の主催する各種行事に参加することができる
(6) 情報開示請求 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された社員の情報開示請求権を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 第9条第1項の支払義務を会費等に関する規程に定めた期間履行しなかったとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第12条 会員が退会しようとする場合には、未納の会費はこれを納入の上、理事会において別に定める退会届により、その旨を当法人に通知しなければならない。
(除籍)
第13条 会費を滞納した会員は、理事会の決議を経てこれを除籍することができる。
2 前項によって除籍された者で、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第7条の手続を経て、再び入会を許可することができる。なお、その者がシニア会員の場合は正会員に準ずる手続きを経るものとする。
(除名)
第14条 会員が次に掲げる各号の一に該当するときは、代議員総会の決議を経て、これを除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉又は信用をそこなう行為のあったとき
(代議員及び定数)
第15条 当法人に、30名以上50名以内の代議員を置く。当法人は、代議員をもって、一般法人法上の社員とする。
(代議員の選出)
第16条 代議員を選出するため、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な代議員選挙管理規程は理事会において定める。
2 代議員選挙は2年に1度、4月から6月の間に実施する。
3 代議員は、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員は、前項の代議員選挙に立候補できる。
4 代議員の欠員が生じた場合は、理事会が定める代議員選挙管理規程により、速やかに欠員を補充する。
(代議員の職務権限)
第17条 代議員は会員を代表して代議員総会に出席し、審議事項を審議し決議する。
(代議員の任期)
第18条 代議員の任期は4年とし、重任を妨げない。
2 欠員の補充又は増員により選出された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 代議員が一般法人法に基づく、社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員としての地位を失わない。ただし当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
4 代議員は、任期満了後においても、新たな代議員が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(代議員の解任)
第19条 代議員が、次の各号の一に該当するときは、総代議員の半数以上が出席し、かつ総代議員の3分の2以上の賛成による代議員総会の決議を経て、解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき
(代議員の資格の喪失)
第20条 代議員が第11条の規定により会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失するものとする。
(役員の種類及び定数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 17名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1 名を会長、3名を副会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は、役員選任規程に定めるところにより代議員総会において正会員の中から選任する。
2 会長は理事会の決議により、理事の中から選任する。ただし、重任を妨げない。
3 理事会は、その決議により理事の中から副会長3名を定めることができる。
4 監事は理事又は当法人の職員を兼ねてはならない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び代議員総会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は代議員総会の招集を請求すること
(役員の任期等)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、2期を限度として重任を妨げない。会長の職に就く理事については,会長就任前の理事の任期に加え,さらに2期までの重任を妨げないものとする。
2 役員に欠員が生じた場合は、役員選任規程に定めるところにより代議員総会を開催して欠員を補充できる。欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第26条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総代議員の半数以上が出席し、かつ総代議員の3分の2以上の賛成による代議員総会の決議を経て、解任することができる。この場合、代議員総会で決議する際に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の資格の喪失)
第27条 役員が第11条の規定により会員の資格を喪失したときは、役員の資格を喪失するものとする。
(役員の報酬)
第28条 役員は無報酬とする。
(事務局長及び幹事)
第29条 会長、副会長を補佐して、日常の会務の執行を統括するため、事務局長を置く。また、事務局長を補佐するため、必要に応じて幹事を置くことができる。
2 事務局長及び幹事は会長が正会員(理事を含む)のうちから委嘱し、その任期は委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。事務局長及び幹事が職務を執行できなくなった場合、会長は委嘱を解いて欠員を補充できる。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 事務局長は、理事会に出席する。
(顧問)
第30条 当法人に顧問を置く。
2 顧問は、会員の中から会長が委嘱し、その任期は委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
3 顧問は、会長その他の役員の諮問に応じ、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
(代議員総会の種別)
第31条 当法人の代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とする。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法に定める社員総会とする。
(代議員総会の構成)
第32条 代議員総会は、代議員をもって構成する。
2 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
3 理事、監事及び事務局長は、やむを得ない事由がある場合を除き、代議員総会に出席しなければならない。
4 会員は、代議員総会に出席して意見を述べることができる。
(代議員総会の決議事項)
第33条 代議員総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算の決議に関する事項
(2) 前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項
(3) 基本財産の処分に関する事項
(4) 定款の変更及び定款において代議員総会の権限に属せしめられた事項
(5) 役員の選任及び解任に関する事項
(6) 次条第2項2号により提出された議案に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めて付議した事項
(8) その他一般法人法に規定する事項
(代議員総会の開催)
第34条 定時代議員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時代議員総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集を決議したとき
(2) 総代議員の5分の1以上から、理事に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集の請求があったとき
(代議員総会の招集)
第35条 代議員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内の日を代議員総会の日とする臨時代議員総会を招集しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
4 理事会による招集の決議の後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合は、理事が代議員総会を招集することができる。
5 前条第2項第2号の招集を請求した代議員は、一般法人法第37条第2項に定める場合は、裁判所の許可を得て、代議員総会を招集することができる。
(代議員総会の議長)
第36条 代議員総会の議長は、会長をもってこれにあてる。
2 会長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず議長及び副議長を指名することができる。
(代議員総会の定足数)
第37条 代議員総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(代議員総会の決議方法)
第38条 代議員総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。
2 前項の場合において、議長は票決に加わらないが、票決が可否同数かつ議長が代議員であるときは、議長がこれを決する。
3 代議員は一般法人法に規定された方法に基づき、代理人、書面、又は電磁的方法によってその議決権を行使することができる。
(代議員総会の議事録)
第39条 代議員総会の議事については、法務省令で定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び代議員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第40条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第41条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。
(1) 代議員総会に付議する事項
(2) 委員会、研究会、支部の設置及び改廃並びにその運営に関する事項
(3) 諸規程の制定及び改廃に関する事項
(4) 会長の選定及び解職に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか会務の運営に関する事項
(理事会の招集及び開催)
第42条 理事会は、会長が招集する。ただし一般法人法の規定により理事及び監事が招集する場合を除く。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の1週間前までに、理事、監事及び事務局長に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第43条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第44条 理事会は、理事の定員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(理事会の決議方法)
第45条 理事会の議事は、別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第46条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、その限りではない。
(理事会の議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名し、または記名・押印しなければならない。
(資産の種別)
第48条 当法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 基本財産 基本金並びに代議員総会の決議を経て基本財産に編入された財産
(2) 運用財産 基本財産を除くその他の財産
(基本財産の消費等)
第49条 基本財産は、消費し、又は担保に供することができない。ただし、事業遂行のためやむをえない理由があるときは、代議員総会の決議を経て、その一部に限り処分し、叉は担保に供することができる。
(経費)
第50条 当法人の経費は、次のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金(基本財産に指定して寄付されたものを除く)
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(寄付の受領)
第51条 寄付金品は、理事会の決議を経てこれを受領する。
(剰余金の分配の禁止)
第52条 当法人は、代議員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。
(事業計画及び収支予算)
第53条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出を行うことができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第54条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時代議員総会において承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第55条 当法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、代議員総会において代議員の半数以上が出席し、総代議員の3分の2以上の賛成の決議を経なければならない。
(基金)
第56条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散する日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、定時代議員総会の決議に従い、理事会において定める。
(定款の変更)
第57条 この定款は、総代議員の半数以上が出席し、かつ総代議員の3分の2以上の賛成による代議員総会の決議を経なければ変更することができない。
(解散)
第58条 当法人の解散は、総代議員の半数以上が出席し、かつ総代議員の3分の2以上の賛成による代議員総会の決議を経なければならない。
(残余財産の帰属)
第59条 当法人の解散に伴う残余財産の処分は、総代議員の半数以上が出席し、かつ総代議員の3分の2以上の賛成による代議員総会の決議を経て、公益法人又は当法人の目的と同種又は類似の目的を有する一般社団法人若しくは一般財団法人に寄付するものとする。
(事務局)
第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
5 職員は、有給とする。
6 事務局業務は、会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる。
(委員会)
第61条 会務執行のため委員会を置く。
2 委員会に関する規則は、別に定める。
(研究会)
第62条 第4条に定める事業を推進するため、研究会を置くことができる。
2 研究会に関する規則は、別に定める。
(支部)
第63条 第4条に定める事業を推進するため、支部を置くことができる。
2 支部に関する規則は、別に定める。
(公告)
第64条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故、その他やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(委任)
第65条 この定款を施行するために必要な規則は、理事会の決議を経て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第66条 当法人の事務所に、次の帳簿及び書類を備えなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 代議員名簿
(4) 理事、監事の名簿
(5) 認定、許可等及び登記に関する書類
(6) 定款に定める機関の議事に関する書類
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書)並びにこれらの附属明細書
(9) 前項の監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。
(定款施行日)
第67条 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
(設立時代議員の氏名、住所)
第68条 当法人の設立時の代議員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(設立時の役員)
第69条 当法人の設立時役員の定数は第21条の規定にかかわらず理事3名、監事1名とする。理事、代表理事及び監事は、次のとおりとする。
(設立時代議員・役員の任期)
第70条 設立時代議員の任期は、第16条の規定により最初の代議員が選任されるまでとし、設立時役員の任期は、第22条の規定により最初に役員を選任する代議員総会の終結の時までとする。
(設立時役員の重任)
第71条 設立時の役員は、第22条の規定に基づき最初に選任される役員に重任されることを妨げない。
(会員の特則)
第72条 従前の日本科学教育学会の会員であって平成25年度分までの会費を納入している者は、第7条の規定にかかわらず、別に設立時理事による理事会が定める日をもって、第6条に定める会員の種類にしたがって当法人の会員とする。
(最初の事業年度)
第73条 当法人の設立初年度の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、設立の日から平成26年6月30日までとする。
(最初の代議員選挙)
第74条 第16条第2項の規定にかかわらず、最初の代議員選挙は、平成26年4月から6月の間に実施する。第18条の規定にかかわらず、最初に選出される代議員の半数の任期は2年とする。
(改定)
第75条 2023(令和5)年9月19日改定。
以上、一般社団法人日本科学教育学会の設立のため、この定款を作成し、設立時代議員がこれに記名押印をする。