一般社団法人日本科学教育学会 会費等に関する規程
平成26年3月15日制定
令和3年8月21日改正
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本科学教育学会定款に定めるものの他、会員の入会金及び会費について、必要な事項を定めるものとする。
(入会金の額)
第2条 定款第7条による入会金を、会員の種類に応じ、それぞれ次のように定める。
正会員 1,000円
学生会員 1,000円
(会費の額)
第3条 定款第7条及び第9条による会費を、会員の種類に応じ、それぞれ次のように定める。
正会員 年額 10,000円
学生会員 年額 5,000円
シニア会員 年額 5,000円
公共会員 年額 20,000円
賛助会員 年額 2口以上(1口を15,000円とする。)
(会費の納入)
第4条 会費は前納とし、毎事業年度前の6月末日までに振り込むものとする。
(会員の資格の喪失)
第5条 定款第7条及び第9条による会費を4年間滞納した会員は、理事会の審議を経てその資格を喪失するものとする。
(規程の変更)
第6条 本規程の改定は、理事会及び代議員総会の承認を経て行う。
附則 この規程は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程は令和3年8月21日から施行する。
付記 令和3年8月21日改正の変更は、2022年度会費から適用する。