国際交流委員会規程(2014/3/15)

一般社団法人日本科学教育学会 国際交流委員会規程


平成26年3月15日制定

(設置と目的)
第1条 一般社団法人日本科学教育学会に国際交流委員会(以下「委員会」という)を設け、国際交流に関する実務を行うことを目的とする。

(構成)
第2条 本委員会は委員長1名、副委員長1名、国際担当理事、及び委員若干名をもって構成する。委員会に実務を円滑にするために、委員会幹事(以下「国際幹事」という)を置くことができる。

(職務)
第3条 委員長は、会を統括し、国際交流に関する責務を全うする。
  2 副委員長は委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠員の時はその職務を行う。
  3 委員は国際交流に関する実務を分担する。
  4 国際幹事は、委員会の実務及び事務、広報を担当する。

(任期)
第4条 委員長、副委員長、委員の任期は2事業年度とし、再任を妨げないが、連続4事業年度までとする。
  2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 国際幹事の任期は、その都度定める。

(会議)
第5条 委員長は委員会を招集し議長となる。
  2 委員長が必要と認めるときは、委員会に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事項)
第6条 委員会は国際交流に係わる次の事項を審議し、その実務にあたる。
(1)ICASE及び各国の科学技術教育関係の学協会との連絡、情報交換及び交流事業に関すること。
(2)国際会議への参加、協賛、あるいは開催に関すること。
(3)JICA、UNESCO等の国際機関との協力あるいは支援に関すること。
(4)国際共同研究、人物交流等の国際的な研究・交流に関すること。
(5)その他

(細則)
第7条 本規定の実施に必要な内規等は、国際交流委員会で別に定め、理事会に承認を得る。
第8条 本規程の改定は、国際交流委員会及び理事会承認を経て行う。

附則 この規程は平成26年3月15日から施行する。