一般社団法人日本科学教育学会 学会賞表彰規程
平成27年3月14日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会は科学教育に関する研究を推進・奨励するために、一般社団法人日本科学教育学会 大塚賞(以下、大塚賞という)、同学術賞(以下、学術賞という)、同国際貢献賞(以下、国際貢献賞という)、同論文賞(以下、論文賞という)、同科学教育実践賞(以下、科学教育実践賞という)、同年会発表賞(以下、年会発表賞という)、同功労賞(以下、功労賞という)、並びに同奨励賞(以下、奨励賞という)を設ける。
第2条 大塚賞は、会員による科学教育に関する著しい業績や貢献に対して、学術賞は、同じく会員による科学教育に関する先導的・開拓的な業績や功績に対して、国際貢献賞は、同じく会員による科学教育の国際貢献・国際協力研究に関する顕著な業績や功績に対して、論文賞は、同じく会員による科学教育研究に関する優れた論文に対して、科学教育実践賞は、同じく会員による科学教育の実践研究に関する顕著な業績や功績に対して、年会発表賞は、同じく会員による年会における優れた発表に対して、功労賞は、同じく会員による学会の管理・運営を通じた学会活動の充実・発展への寄与に対して贈呈する。また、奨励賞は、若手の会員による優れた研究に対して贈呈する。
第3条 本賞は賞状とする。
第4条 受賞候補者の選考および決定は、一般社団法人日本科学教育学会・学会賞選考委員会(以下「委員会」という)において行う。
2 委員会は、会員から推薦された候補者について選考し、その結果を理事会に報告する。
3 理事会は、委員会の報告に基づき受賞者を決定する。
第5条 委員会は、会長、副会長2名、学会賞担当理事2名の5名で構成する。
2 学術賞、国際貢献賞、論文賞、奨励賞、科学教育実践賞の選考に関しては、機関誌編集担当理事2名、編集委員会委員長が参加する。
3 会長は必要があれば上記以外の委員を会員の中から指名し、委員会に参加させることができる。
4 委員会の委員長は会長がつとめる。
5 委員長は、委員長を補佐して委員会を運営するために、副委員長を指名することができる。
第6条 学会賞の贈呈は、原則として定時総会において行う。
附則 この規程は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程は平成27年3月14日から施行する。(功労賞の新設及び字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・大塚賞 規程細則
平成27年3月14日改訂
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 大塚賞の受賞者は、科学教育に関する著しい業績や貢献によって本法人の発展に寄与した会員とする。なお、本賞の受賞は1度限りとする。
第2条 受賞者は個人とし、毎年の受賞件数は特に定めない。
第3条 候補者の募集は学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書を期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第5条 副賞として記念品または賞金を与えることができる。
第6条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・学術賞 規程細則
平成27年3月14日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 学術賞の受賞者は、科学教育に関する先導的・開拓的な業績や功績を挙げ、学術の発展に寄与した会員とする。対象となる業績や功績は、原則として、推薦期限の日から過去10年以内のものとする。なお、本賞受賞後さらに顕著な業績や功績をあげた場合には、その部分について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は特に定めない。対象となる業績や功績が複数名による場合は、全会員に授与する。
第3条 候補者の募集は学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書を期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(候補者の推薦条件及び字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・国際貢献賞 規程細則
平成27年3月14日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 国際貢献賞の受賞者は、科学教育の国際貢献・国際協力研究に関する顕著な業績や功績のあった会員とする。対象となる業績や功績は、原則として、推薦期限の日から過去5年以内のものとする。なお、本賞受賞後さらに顕著な業績や功績をあげた場合には、その部分について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は特に定めない。対象となる業績や功績が複数名による場合は、全会員に授与する。
第3条 候補者の募集は、学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書を期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(候補者の推薦条件及び字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・論文賞 規程細則
平成27年3月14日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 論文賞の受賞者は、科学教育に関する優れた研究を行い、その成果を『科学教育研究』に論文として発表した会員とする。対象となる論文は、原則として、推薦期限の日から過去3年以内に発表されたものとする。なお、本賞受賞後さらに優れた論文を発表した場合には、その論文について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は特に定めない。受賞論文の著者が複数名による場合は、全会員に授与する。
第3条 候補者の募集は、学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書に、対象となる論文の別刷を添付して、期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(候補者の推薦条件及び字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・科学教育実践賞 規程細則
平成27年3月14日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 科学教育実践賞の受賞者は、科学教育の実践研究に関する顕著な業績や功績のあった会員、または、会員との連携により、科学教育に従事し、教育上顕著な業績や功績のあったグループとする。対象となる業績や功績は、原則として、推薦期限の日から過去3年以内のものとする。なお、本賞受賞後さらに顕著な業績や功績をあげた場合には、その部分について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は特に定めない。対象となる業績や功績が複数名による場合は、全会員に授与する。
第3条 候補者の募集は、学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書を期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(候補者の推薦条件及び字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・年会発表賞 規程細則
平成27年3月14日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 年会発表賞の受賞者は、科学教育に関する優れた研究を行い、その成果を年会で発表した会員とする。対象となる発表は、当該年度年会での課題研究発表、一般研究発表(ポスター発表およびインタラクティブセッションを含む)とする。なお、本賞受賞後さらに優れた発表をした場合には、その発表について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は特に定めない。対象となる発表の著者が複数名による場合は、全会員に授与する。
第3条 候補者の募集は、学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書を期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、3件以内とする。座長やオーガナイザーを務めた会員は、選考委員会から依頼を受けた場合に限り、担当したセッションの発表のうちからさらに1件を推薦することができるものとする。ただし、重複推薦はできない。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(候補者の推薦条件及び字句に関する改定)
一般社団法人日本科学教育学会・功労賞 規程細則
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 功労賞の受賞者は、学会の管理・運営を通じて学会活動の充実・発展に寄与した会員とする。なお、本賞の受賞は1度限りとする。
第2条 受賞者は個人とし、毎年の受賞件数は特に定めない。
第3条 候補者の募集は学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第4条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書を期限までに学会事務局宛に提出する。
2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。
一般社団法人日本科学教育学会・奨励賞 規程細則
平成27年3月14日改定
令和6年1月24日改定
第1条 一般社団法人日本科学教育学会 奨励賞の受賞者は、科学教育に関する優れた研究を行い、その成果を『科学教育研究』、『年会論文集』、『研究報告』に発表した若手の会員とする。対象となる論文等は、原則として、推薦期限の日から過去2年以内に発表した論文等とする。なお、本賞の受賞は1度限りとする。
第2条 受賞者は個人とし、毎年の受賞件数は特に定めない。
第3条 候補者は以下のいずれかを満たすものとする。
(a)推薦書受理の時点で、39歳以下である。
(b)推薦書受理の時点で、修士課程、博士課程、専門職学位課程のいずれかに在学している。
(c)推薦書受理の時点で、修士課程、博士課程、専門職学位課程のいずれかを修了または退学後 8 年未満(※1)であるか、博士の学位取得後 8 年未満(※2)である。
(※1)推薦書受理の日までに修士課程、博士課程、専門職学位課程のいずれかを修了または退学後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと修了または退学後 8 年未満となることを含む。
(※2)推薦書受理の日までに博士の学位を取得見込みの者及び博士の学位を取得後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと博士の学位取得後8年未満となることを含む。
第4条 候補者の募集は学会の刊行物に公示し、会員からの推薦(他薦のみ)を受ける。
第5条 候補者の推薦は、所定の様式によって作成した推薦書に、対象となる論文等の別刷を添付して、期限までに学会事務局宛に提出する。
2 対象となる論文等の著者が複数の場合は、受賞候補者は筆頭著者とし、推薦者において全著者の承諾を得ておくものとする。
3 会員が推薦できるのは、1件とする。
第6条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事会において定める。
附則 この規程細則は平成26年3月15日から施行する。
附則 この規程細則は平成27年3月14日から施行する。(候補者の制限年齢と推薦条件及び字句に関する改定)
附則 この規程細則は令和6年1月24日から施行する。(候補者の条件に関する改定)