一般社団法人日本科学教育学会 広報委員会規程
(目的)
第1条 一般社団法人日本科学教育学会(以下「当法人」という)に広報委員会(以下「委員会」という)を設け、広報に関する実務を行うことを目的とする。
(構成)
第2条 本委員会は広報担当理事2名、及び若干名の委員をもって構成する。実務を円滑にするために、若干名の委員会幹事(以下「広報幹事」という)を置くことができる。
2 広報委員および広報幹事は、会員の中から、理事会の推薦と委員長の推薦により、理事会の議を経て会長が委嘱する。
第3条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括し、広報に関する責務を全うする。
2 副委員長は委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠員の時はその職務を行う。
3 委員は広報に関する実務を分担する。
4 広報幹事は、委員会の実務及び事務を担当する。
(任期)
第5条 委員長、副委員長の任期は、定款第25条の役員任期に関する規程を援用する。
2 広報委員の任期は、2会計年度とし、再任は妨げないが、連続4会計年度までとする。
3 広報委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 広報幹事の任期は、その都度定める。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、委員長が必要と認める時、電子メール等による会議を開催することができる。
3 委員会には、委員長が必要と認める時、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(所掌事項)
第7条 委員会は、広報に関する次の事項を審議し、その実務にあたる。
(1) 「科学教育研究レター」の企画、編集、発行に関すること。
(2) 「当法人のホームページ」の企画、編集、公開に関すること。
(3) 「科学教育メールマガジン」の企画、編集、発行に関すること。
(4) その他、当法人の活動の広報に関すること。
(規程改定)
第8条 本規程の改定は、広報委員会及び理事会承認を経て行う。
(細則)
第8条 本規程の実施に必要な内規等は、広報委員会で別に定め、理事会の承認を得る。
附則 この規程は平成26年3月15日から施行する。