一般社団法人日本科学教育学会 支部規程
(支部総則)
第1条 一般社団法人日本科学教育学会定款第3条に基づき支部を置く。支部は、その地域の実情に即した独自の事業計画を企画し活動をする。ただし、支部の目的、支部の役員構成、事業計画、予算及び収支決算は、当法人の会計年度に合わせて事前に当法人理事会に報告し承認を得るものとする。
(設置目的)
第2条 支部は日本科学教育学会定款第4条に則し、支部の実情に即し支部に根ざした独自の科学教育の振興・推進を図り、当法人の会員の研究活動や教育実践研究活動を支援活性化し、会員及び当法人の発展に寄与することを目的として設置する。特に地域の教育委員会・教育センター・学校等の教育実践現場と連携して、科学教育の振興・普及及び科学教育の実践化を企画推進し、教育研究活動を支援し、教育実践の発展に寄与する。
(支部の構成)
第3条 支部は、都道府県を支部の下部構成単位とし、次の10支部を構成する。
・北海道支部 北海道
・東北支部 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
・北関東支部 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県
・南関東支部 千葉県・東京都・神奈川県
・北陸甲信越支部 新潟県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県
・東海支部 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
・関西支部 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
・中国支部 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県
・四国支部 徳島県・香川県・愛媛県・高知県
・九州沖縄支部 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
(支部の組織)
第4条 支部の組織は、都道府県を支部の下部構成単位とし、支部の運営を円滑に行うために支部役員を置く。
2 支部役員は支部長、企画編集委員及び各都道府県代表で組織する。
3 支部長は、支部単位で選出し、本学会理事会の議を経てこれを会長が委嘱する。
4 企画編集委員及び都道府県代表は、支部における議を経て支部長が委嘱し、支部長とともに支部の運営に当たる。
5 支部長の任期は2年、企画編集委員及び都道府県代表の任期は1年とし、時期は本学会の会計年度に合わせる。ただし再任は妨げない。
6 支部ごとに各支部規約を定める。
(理事会との連携)
第5条 支部長は、本学会理事会の支部担当理事と随時連絡を取り合うとともに、年度末に次の事項について文書にて報告する。
(1) 当該年度の支部の事業報告及び次年度の事業計画
(2) 支部長は、理事会にオブザーバーとして出席することができ、理事会からの要請があれば直接報告をすることができる。
(事業計画)
第6条 支部の事業計画は、支部及び県単位で本学会の定款第3条の目的を達成するために、定款第4条の事業に沿い、次の事業を実行する。
(1) 研究会の開催申請と実施運営
(2) 研究会の開催に付随する形で支部が企画したシンポジウム・講演会・研修会・講習会・ワークショップ等
2 各支部の事業は、別に定める各支部規約に沿って行われる。
3 支部の次年度の活動計画は、6月末までに担当理事に報告する。担当理事は、前年度末の理事会に報告し承認を得る。
4 支部の事業計画は、支部総会において承認を受け、理事会に報告する。
(事業報告)
第7条 支部の事業報告は、支部長が作成し、支部総会で報告して承認を受ける。また、担当理事を通して年度末の理事会に報告する。
(運営経費及び決算)
第8条 支部の運営経費は、学会事務局の学会年間予算による経費、及び他の収入金をもって充てる。
2 支部の運営経費の収支決算については、原則学会事務局が行う。
3 支部の会計年度は、毎年7月1日から、翌年6月30日までとする。
(会議)
第9条 支部役員会は、メール会議を原則とするが、支部長が必要と認める時、招集し開催することができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるものの他、支部の設置及び改変に必要な事項は、本学会理事会によって決定する。
(規程の改定)
第11条 この規程の改定は、理事会承認を経て行う。
附則 この規程は平成26年9月13日から施行する。
内規は支部規定に包含