一般社団法人日本科学教育学会 役員選任規程
平成26年2月21日改定
平成26年4月20日改定
平成27年11月21日改定
平成29年11月18日改定
令和元年11月16日改定
令和2年1月6日改定
令和5年9月19日改定
(目的)
第1条 本規程は定款第22条に基づいて役員の選任について必要な事項を定める。本規程における役員とは理事、監事である。
(改選数)
第2条 役員の改選数は、当該年度で任期満了等で欠員となる役員の人数とする。
(選出の方法)
第3条 以下の3つの方法にて役員候補者は選出される。
1 選挙により役員候補者を選出する。
2 重任(連続して選任)する役員候補者は選挙を経ずに選出される。(重任役員候補者)
3 第13条に定める会長推薦理事候補者は選挙を経ずに選出される。(会長推薦理事候補者)
(被選挙権者及び選挙権者)
第4条 正会員は被選挙権を有する。また、正会員・学生会員・シニア会員・名誉会員(以下、会員とする)は選挙権を有する。なお、選挙にかかわる会員の在籍判断については理事会によるものとする。
(選挙管理委員会)
第5条 役員候補者選出のため役員選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会という)を置く。
2 役員選挙管理委員会は、会長が指名した3名の委員をもって組織する。
3 最初の選挙管理委員会は会長が招集する。
4 選挙管理委員会の委員長は委員の互選によって選任される。
5 選挙管理委員会は、次に掲げる事項を行う。
1) 役員選挙の告示に関すること。
2) 役員として推薦を受けた者の資格審査に関すること。
3) 投票方法に関すること。
4) 投票の管理、開票及び当選者の決定に関すること。
5) そのほか選挙の事務に関すること。
6 選挙管理委員の任期は次の選挙管理委員会が組織されるまでとする。
(役員の推薦)
第6条 会員は、10名の連記をもって1名の役員候補者を理事会に推薦することができる。ただし、1名の会員が推薦できる人数は、理事及び監事の候補者について各1名とする。
2 理事会は、会員の推薦による候補者に理事会で推薦する候補者を加え、所定の人数の2倍以上の候補者名・資料等を選挙管理委員会に提出する。
(候補者名簿)
第7条 選挙管理委員会は、理事会から提出された資科に基づき、名簿を作成する。
2 選挙管理委員会は、候補者名簿を含む投票に関する所定の事項を会員に郵送または電磁的方法により通知する。
(投票)
第8条 投票は、所定の用紙または電磁的方法を用いて行う。
2 投票は、1名1票とする。
3 会長候補者の候補(理事候補者の候補、もしくは、重任理事候補者から選ばれる者)は単記、その他の理事及び監事の候補者の候補はそれぞれの所定の人数の連記で投票する。
4 投票は、無記名とする。
(無効投票)
第9条 次の投票は、その全部または一部分を無効とする。
1 所定の投票方法によらない投票は、その全部
2 各役員それぞれの所定の人数を超えた者に投じた投票は、当該役員に関する部分
3 誰に投じたか確認できない投票は、その部分
(開票)
第10条 開票は、選挙管理委員会が監事または監事から指名された1名以上の正会員を開票立会人として行う。
(当選者の決定)
第11条 選挙管理委員会は、得票数の多い者から順に、所定の人員を当選者とする。最下位当選者に該当する者が複数の場合は、選挙管理委員会が抽選で順位を定める。会長候補者については、会長候補者の候補が1名の場合は、有効投票数の過半数をもって当選とする。会長候補者の候補が当選しない場合、または、会長候補者の候補がいない場合は、会長候補以外の理事は改選人数に1を加えた人数を当選者とする。
(選挙結果の報告)
第12条 選挙管理委員会は、選挙の結果を会長に報告する。
(会長推薦理事候補者)
第13条 会長は、理事会での協議を経て会長推薦理事候補者3名を決める。
(代議員総会の議決)
第14条 会長は、第12条の報告による当選者及び重任役員候補者、会長推薦理事候補者を役員候補者として代議員総会にはかる。
2 代議員総会の議決を経た当選者及び重任役員、会長推薦理事は、代議員総会後役員に就任する。
(選挙の告示)
築15条 選挙に関する告示は、会告によって会員に通知する。
(役員の補充)
第16条 選挙管理委員会は選挙で選出されなかった者の名簿を次の選挙まで保管する。役員に欠員が生じたとき、選挙管理委員会はこの名簿を使って次点の候補者を代議員総会に諮り、役員を補充できる。次点の者が複数名いる場合には、選挙管理委員会が抽選で順位を定める。
(規程の改定)
第17条 本規程の改定は、理事会承認を経て行う。
附 則
この規程は、平成26年2月14日から施行する。ただし、26年度の選挙については、日本科学教育学会において平成24年度より役員であった者を重任役員候補者とする。
附 則
1 この規程は平成27年11月21日から施行する。(電磁的方法への対応及び字句に関する改定)
2 この規程は平成29年11月18日から施行する。(重任役員候補者及び当選者の決定に関する改定)
3 この規程は令和元年11月16日から施行する。(会長候補者の候補の選出及び会長候補者の当選者の決定に関する改定)
4 この規程は令和2年1月6日から施行する。(改選数、投票、及び当選者の決定に関する改定)
5 この規程は令和5年9月19日から施行する。(会長推薦理事候補者に関する改定)