代議員選挙管理規程(2023/6/17)

一般社団法人日本科学教育学会 代議員選挙管理規程


平成26年2月14日制定
平成26年2月21日改定
平成26年4月20日改定
平成27年11月21日改定
令和5年6月17日改定

(目的)
第1条 本規程は定款第16条に基づいて代議員の選出について必要な事項を定める。

(改選数)
第2条 改選される代議員定数は、定款第15条及び第74条に則って理事会で決定する。

(選挙管理委員会)
第3条 代議員選挙のため代議員選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会という)を置く。
2 選挙管理委員会は、会長が指名した3名の委員をもって組織する。
3 最初の選挙管理委員会は会長が招集する。
4 選挙管理委員会の委員長は委員の互選によって選任される。
5 委員の任期は次の選挙管理委員会が組織されるまでとする。

(被選挙権者及び選挙権者)
第4条 選挙は互選とし、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員(以下、会員とする)が選挙権及び被選挙権を有する。なお、選挙にかかわる会員の在籍判断については理事会によるものとする。

(告示)
第5条 選挙管理委員会は、投票締切日の50日以上前までに告示を行う。

(候補者の立候補及び推薦)
第6条 選挙管理委員会は、会員からの立候補と推薦を受け付ける。推薦は会員1名で行えるが、推薦できる候補者は1名に限られる。推薦にあたっては、候補者の内諾を得ておく必要がある。選挙管理委員会は、理事会からの推薦も受け付ける。理事会が推薦できる候補者数については制限を設けない。

(候補者名簿)
第7条 選挙管理委員会は、候補者名簿を作成する。
2 選挙管理委員会は、候補者名簿を含む投票に関する所定の事項を会員に郵送または電磁的方法により通知する。

(投票)
第8条 投票は、所定の用紙または電磁的方法を用いて行う。
2 投票は、1名1票とする。
3 投票は、10名以内の連記で投票する。
4 投票は、無記名とする。

(無効投票)
第9条 次の投票は、その全部または一部分を無効とする。
1 所定の投票方法によらない投票は、その全部
2 所定の人数を超えた者に投じた投票は、その全部
3 誰に投じたか確認できない投票は、その部分

(開票)
第10条 開票は、選挙管理委員会が監事または監事から指名された1名以上の正会員を開票立会人として行う。

(当選者の決定)
第11条 当選者は得票順に定め、改選数までを当選とする。最下位当選者に該当する者が複数の場合は、選挙管理委員会が抽選で順位を定める。

(選挙結果の発表)
第12条 選挙管理委員会は選出された代議員の名簿を学会通信上に発表する。

(役員の告示)
第13条 選挙管理委員会は選出されなかった者の名簿を次の選挙まで保管する。代議員に欠員が生じたとき、選挙管理委員会はこの名簿を使って得票順に補充する。同じ得票を得た者が複数名ある場合には、選挙管理委員会が抽選で順位を定める。

(規程の改定)
第14条 本規程の改定は、理事会承認を経て行う。

附 則
1 この規程施行後最初の代議員選挙では、全代議員を選出し、40位までを当選とする。当選者のうち得票数が奇数順位の者の任期を4年、偶数順位の者の任期を2年とする。
  得票数が同じ者が複数存在して順位が定まらない場合は、選挙管理委員会が抽選で順位を定める。
2 附則1の選挙においては、投票は20名以内の無記名連記で行う。
3 この規程は、平成26年2月14日から施行する。
4 この規程は平成27年11月21日から施行する。(電磁的方法への対応、無効投票の規定、開票と当選者の決定に関する条文の分割、各条の見出しの追加、及び字句に関する改定)
5 この規程は令和5年6月17日から施行する。(当選者の決定に関する改定)