一般社団法人日本科学教育学会 若手活性化委員会規程
(設置と目的)
第1条 一般社団法人日本科学教育学会に若手活性化委員会(以下「委員会」という)を設け、若手活性化に関する実務を行うことを目的とする。
(構成)
第2条 本委員会は委員長1名、副委員長1名、若手活性化担当理事、及び委員8名程度をもって構成する。委員会に実務を円滑にするために、委員会幹事(以下「若手活性化幹事」という)を置くことができる。
(任用)
第3条 委員長及び副委員長は、正会員とし、会長が委嘱する。
2 委員は、正会員及び学生会員の中から、委員長、副委員長、担当理事の推薦により、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 若手活性化幹事は、正会員及び学生会員の中から、委員長、副委員長、担当理事の推薦により、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(職務)
第4条 委員長は、会を統括し、若手活性化に関する責務を全うする。
2 副委員長は委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠員の時はその職務を行う。
3 委員は若手活性化に関する企画及び実務を分担する。
4 若手活性化幹事は、委員会の実務及び事務、広報を担当する。
(任期)
第5条 委員長、副委員長、委員の任期は2事業年度とし、再任を妨げないが、連続4事業年度までとする。
2 委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 若手活性化幹事の任期は、その都度定める。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長は必要と認める時、電子メール等による会議を開催することができる。
3 委員長は、必要と認める時には、委員会に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(所掌事項)
第7条 委員会は若手活性化に係わる次の事項を審議し、その実務にあたる。
(1) 若手の研究・学会活動の促進に関すること。
(2) 若手の交流支援に関すること。
(3) その他、当法人の若手活性化に関すること。
(細則)
第8条 本規定の実施に必要な内規等は、若手活性化委員会で別に定め、理事会に承認を得る。
第9条 本規程の改定は、若手活性化委員会及び理事会承認を経て行う。
附則 この規程は平成26年9月28日から施行する。