一般社団法人日本科学教育学会 電子会議規程
平成26年11月15日制定
(目的)
第1条 事務局、委員会、研究会、支部、その他の理事会が設置した組織では、電子メール等の電磁的方法を用いて会議(電子会議)を開催し、審議および採決を行うことができる。本規程は、それらに必要な事項を定める。
(審議の方法)
第2条 審議の方法は、各組織の会議の審議方法に準じるものとする。
2 審議にあたっては、審議が円滑に進むよう審議の期限を明示し、その期限をもって審議を終結することとする。
(採決の方法)
第3条 原則として、会議メンバーの過半数の投票をもって採決投票を有効とする。また委任を認めない。
2 原則として、会議メンバーの過半数をもって採決内容は承認される。
(規程の変更)
第4条 本規程の改定は、理事会の承認を経て行う。
附則 この規程は平成26年11月15日から施行する。