役員選任規定(2003/7/25)

【旧規程】日本科学教育学会 役員選任規定


(総則)
第1条 本会の役員の選任については、定款に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。

(改選数)
第2条 役員の改選数は、当該年度で任期が満了となる役員の人数とする。

(選出の方法)
第3条 役員の選出方法は選挙による。ただし、第13条に定める会長推薦理事候補者は選挙にはよらない。

(選挙権者および被選挙権者)
第4条 役員に選挙される者は、本会の正会員でなければならない。また、これらを選挙する者は、本会の正会員・学生会員・名誉会員(以下会員とする)でなければならない。

(管理委員会)
第5条 役員選挙のため選挙管理委員会(以下管理委員会という)を置く。
  2 管理委員会は、役員選挙の行われる年の前年月までに、会長が指名した3名の委員をもって組織する。
  3 最初の管理委員会は会長が招集する。
  4 管理委員会の委員長は委員の互選によって選任される。
  5 管理委員会は、次に掲げる事項を行う。
    1) 選挙の告示に関すること。
    2) 候補者の資格審査に関すること。
    3) 投票用紙の作成及び交付に関すること。
    4) 投票の管理、開票及び当選者の決定に関すること。
    5) そのほか選挙の事務に関すること。

(候補者の推薦)
第6条 会長の候補者は、理事会で推薦する。
 2 正会員は、10名の連記をもって1名の理事または監事の候補者を理事会に推薦することができる。ただし、1名の会員が推薦できる人数は、理事及び監事の候補者について各1名とする。
 3 理事会は、正会員の推薦による候補者に理事会で推薦する候補者を加え、所定の人数の2倍以上の候補者名・資料等を管理委員会に提出する。

(候補者名簿)
第7条 管理委員会は、理事会から提出された資科に基づき、候補者名簿を作成する。
 2 管理委員会は、候補者名に投票用紙を添え、投票に関する所定の事項を会員に通知する。

(投票)
第8条 投票は、所定の用紙を用いて行う。
  2 投票は、1名1票とする。
  3 会長は単記、理事及び監事はそれぞれの所定の人数の連記で投票する。
  4 投票は、無記名とする。
  5 投票は、郵送によるものとする。

(無効投票)
第9条 次の投票は、その全部または一部分を無効とする。
    1) 所定の用紙を用いないものはその全部
    2) 各役員それぞれの所定の人数以上の者に投じたものは、当該役員に関する部分
    3) 誰に投じたか確認できないものは、その部分

(開票)
第10条 開票は、管理委員会が監事1名以上を開票立会人として行う。

(当選者の決定)
第11条 管理委員会は、得票数の多いものから順に、所定の人員を当選者とする。

(選挙結果の報告)
第12条 管理委員会は、選挙の経過及びその結果を会長に報告する。

(会長推薦理事候補者)
第13条 会長は、理事会での協議を経て会長推薦理事候補者2名を決める。

(総会の議決)
第14条 会長は、前条の報告による当選者及び会長推薦理事候補者を総会にはかる。
  2 総会の議決を経た当選者及び会長推薦理事候補者は、総会後役員に就任する。

(選挙の告示)
築15条 選挙に関する告示は、会告によって会員に通知する。

付 則
    この規定は,昭和52年10月28日から施行する。
付 則
    この規定は、昭和62年11月19日から施行する。ただし、63年度の選挙については、定款の付則にもとづき第10条の理事の当選者のうち、在任期間の長い者から順に定数の半数までの者の任期は2年とする。同一条件の者については、理事会が決定する。
付 則
    この規定は、平成12年1月31日から施行する。
付 則
    この規定は、平成13年11月19日から施行する。
付 則
    この規定は、平成15年7月25日から施行する。