若手活性化委員会内規(2023/11/11)

一般社団法人日本科学教育学会 若手活性化委員会内規


2018年11月17日制定
2019年8月24日改定
2023年11月11日改定

(ベストプレゼンテーション賞)
第1条 若手活性化委員会は,若手会員の研究を推進・奨励するために,ベストプレゼンテーション賞を設ける.
  2 ベストプレゼンテーション賞は,若手活性化委員会が企画する研究会や年会セッションなどの学会事業における会員による優れた研究発表に対して贈呈する.
  3 ベストプレゼンテーション賞の授与は,若手活性化委員会委員長の名で行う.
  4 本賞は賞状とする.
  5 受賞者は,次の(1)(2)(3)を満たすものとする.
   (1)若手活性化委員会が企画する学会事業における研究発表の登壇者であること.
   (2)正会員または学生会員であること.ただし,非会員が受賞候補となった場合には,本学会への入会の意思を確認し,入会の意思が示された場合には受賞者とする.
   (3)以下の(a),(b),(c)のいずれかを満たしていること.
    (a)研究発表日時点で,39歳以下である.
    (b)研究発表日時点で,修士課程,博士課程,専門職学位課程のいずれかに在学している.
    (c)研究発表日時点で,修士課程,博士課程,専門職学位課程のいずれかを修了または退学後8年未満(※1)であるか,博士の学位取得後8年未満(※2)である.
    (※1)研究発表日までに修士課程,博士課程,専門職学位課程のいずれかを修了または退学後に取得した産前・産後の休暇,育児休業の期間を除くと修了または退学後8年未満となることを含む.
(※2)研究発表日までに博士の学位を取得見込みの者及び博士の学位を取得後に取得した産前・産後の休暇,育児休業の期間を除くと博士の学位取得後8年未満となることを含む.
  6 受賞者の選考および決定は,若手活性化委員会において行う.
  7 各事業における受賞件数は,若干数とする.
  8 この内規に定めるもののほか必要な事項は,若手活性化委員会において定める.

(ボランティア)
第2条 若手会員の学会事業への積極的な参加を促進するために,若手活性化委員会が企画する学会事業の運営を支援するボランティアを募集する.
  2 ボランティアの業務内容は,若手活性化委員会が企画する学会事業の運営支援とする.
  3 ボランティアの募集は,若手活性化委員会において行う.
  4 ボランティアの募集方法は,各事業の実施前に一般公募を行うこととする.
  5 各事業におけるボランティアの人数は,特に定めない.
  6 ボランティアの証明書を若手活性化委員会委員長の名で発行する.
  7 この内規に定めるもののほか必要な事項は,若手活性化委員会において定める.

(改訂)
第3条 本内規の改定は,若手活性化委員会及び理事会承認を経て行う.

附則 この内規は2018年11月17日から施行する.
附則 この内規の一部を改定し,2019年8月24日から施行する.
附則 この内規の一部を改定し,2023年11月11日から施行する.