【旧規程】日本科学教育学会 表彰規程
第1条 日本科学教育学会は科学教育に関する研究を推進・奨励するために,日本科学教育学会・大塚賞,同学術賞,同国際貢献賞,同論文賞,同奨励賞,同科学教育実践賞,並びに年会発表賞を設ける。
第2条 大塚賞は,日本科学教育学会の会員による科学教育に関する著しい業績や貢献に対して,同学術賞は,同じく会員による科学教育に関する先導的・開拓的な業績や功績に対して,同国際貢献賞は,同じく会員による科学教育の国際貢献・国際協力研究において顕著な業績や功績に対して,同論文賞は,同じく会員による科学教育研究に関する特に優れた論文に対して贈呈する。奨励賞は,本学会の若手の会員による将来にわたって優秀な成果が期待される業績に対して贈呈する。科学教育実践賞は,本会の会員による実践研究に関する特に顕著な業績や功績に対して贈呈する。また,年会発表賞は,同じく会員による本学会の年会における優秀な発表に対して贈呈する。
第3条 本賞は賞状とする。
第4条 受賞候補の選考および決定は,日本科学教育学会・学会賞選考委員会(以下「委員会」という)において行う。
2 委員会は,本学会会員から推薦された候補者について選考し,その結果を理事会に報告する。
3 理事会は,委員会の報告に基づき受賞者を決定する。
第5条 委員会は,会長,副会長2名,学会賞担当理事2名の5名で構成する。
2 学術賞,国際貢献賞,論文賞,奨励賞,科学教育実践賞の選考に関しては,機関誌編集担当理事2名,編集委員会委員長が参加する。
3 会長は必要があれば上記以外の委員を会員の中から指名し,委員会に参加させることができる。
4 委員会の委員長は会長がつとめる。
5 委員長は,委員長を補佐して委員会を運営するために,副委員長を指名することができる。
第6条 賞の贈呈は,原則として定時総会において行う。
付 則
1 1979年9月21日施行の日本科学教育学会科学教育研究奨励賞規程は廃止する。
付 則
1 1993年3月29日施行の日本科学教育学会科学教育研究奨励賞規程は廃止する。
付 則
1 この規程は,1995年11月25日から施行する。
付 則
1 この規程は,1997年7月1日から施行する。
1 日本科学教育学会賞(大塚賞),科学教育研究論文賞並びに奨励賞規程(1995年11月25日 理事会決定) は廃止する。
付 則
1 この規程の一部を1998年3月29日に改正し,同日より施行する。
付 則
1 この規程は,2003年1月11日から施行する。
1 日本科学教育学会 学会賞(大塚賞),論文賞,並びに奨励賞 規程(1997年7月1日から施行)は廃止する。
付 則
1 この規程は,2004年9月18日から施行する。
付 則
1 この規程の一部を2005年11月26日に改正し,同日より施行する。
付 則
1 この規程の一部を2006年5月20日に改正し,同日より施行する。
日本科学教育学会 大塚賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会・大塚賞の受賞者は,科学教育に関する著しい業績や貢献によって本学会の発展に寄与した本会会員とする。なお,本賞の受賞は1度限りとする。
第2条 受賞者は個人とし,毎年の受賞件数は特に定めない。
第3条 候補者の募集は本学会の刊行物によって公示し,会員からの推薦を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成した推薦書を締切期限までに,本学会事務局宛に提出するものとする。
2 会員が推薦できるのは,1件とする。
第5条 副賞として記念品または賞金を与えることができる。
第6条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,1993年3月29日から施行する。
1 この細則の一部を1996年3月16日に改正し,同日より施行する。
付 則
1 この細則の一部を1997年7月1日に改正し,同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を1998年3月29日に改正し, 同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を2003年1月11日に改正し, 同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を2006年5月20日に改正し, 同日から施行する。
日本科学教育学会 学術賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会・学術賞の受賞者は,科学教育において先導的・開拓的な業績や功績を挙げ,本学会の発展に寄与した本会会員とする。対象となる業績や功績は,原則として,賞の応募締切日から過去10年以内のものとする。なお,学術賞受賞後さらに顕著な業績や功績をあげた場合には,その部分について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は特に定めない。対象となる業績や功績が複数名による場合は,全員に授与する。
第3条 候補者の募集は本学会の刊行物によって公示し,会員からの推薦(自薦を含む)を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成した推薦書を締切までに,本学会事務局宛に提出するものとする。
2 会員が推薦できるのは,1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,2003年1月11日から施行する。
日本科学教育学会 国際貢献賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会・国際貢献賞の受賞者は,科学教育の国際貢献・国際協力研究において特に顕著な業績や功績のあった本会会員とする。対象となる業績や功績は,原則として,賞の応募締切日から過去5年以内のものとする。なお,国際貢献賞受賞後,さらに顕著な業績や功績をあげた場合には,その部分について受賞対象とする。
第2条 毎年の受賞件数は,とくに定めない。対象となる業績や功績が複数名による場合は,全員に授与する。
第3条 候補者の募集は,本学会の刊行物によって公示し,会員からの推薦(自薦を含む)を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成した推薦書を締切までに,本学会事務局宛に提出するものとする。
2 会員が推薦できるのは,1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,2004年9月18日から施行する。
日本科学教育学会 論文賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会・論文賞の受賞者は,科学教育に関する優れた研究を行い,その成果を本学会の「科学教育研究」誌に論文として発表した本会会員とする。対象となる論文は,原則として,賞の応募締切日から過去3年以内に発表されたものとする。なお,論文賞受賞後さらに優れた論文を発表した場合には,その論文について受賞対象とする。
第2条 受賞件数は,毎年2件以内とする。受賞論文の著者が複数の場合には,会員の著者全員に授与する。
第3条 候補者の募集にあたっては本学会の刊行物で公示し,会員から候補者の推薦(自薦を含む)を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成された推薦書を,対象となる論文の別刷を添えて,締切期限までに,本学会事務局宛提出するものとする。
2 会員が推薦できるのは,1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,1996年1月6日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を1997年7月1日に改正し,同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を1998年3月29日に改正し,同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を2003年1月11日に改正し, 同日から施行する。
日本科学教育学会 奨励賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会奨励賞の受賞者は,科学教育に関する優れた研究を行い,その成果を本学会の「科学教育研究」誌,年会論文集,研究会「研究報告」に発表した正会員で,受理の時点で満38歳未満の者とする。対象となる論文等は,原則として,賞の公募締切日から過去2年以内に発表されたものとする。なお,本賞の受賞は1度限りとする。
第2条 受賞者は個人とし,受賞件数は,毎年2件以内とする。
第3条 候補者の募集は,本学会の刊行物によって公示し,会員からの推薦(自薦を含む)を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成した推薦書に,対象となる論文等の別刷を添付して,締切期限までに,本学会事務局宛に提出するものとする。
2 対象となる論文等の著者が複数の場合は,受賞候補者は主著者とし,全著者の承諾を必要とする。この承諾は,推薦者において得ておくものとする。
3 会員が推薦できるのは,1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,1993年5月8日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を1996年3月16日に改正し,同日より施行する。
付 則
1 この細則の一部を1997年7月1日に改正し,同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を1998年3月29日に改正し,同日から施行する。
付 則
1 この細則の一部を2003年1月11日に改正し, 同日から施行する。
日本科学教育学会 科学教育実践賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会・科学教育実践賞の受賞者は,科学教育の実践研究において特に顕著な業績や功績のあった本会会員とする。また,本会会員との連携により,科学教育に従事し,教育上顕著な業績や功績のあったグループに対しても授与する。対象となる業績や功績は,賞の応募締切日から過去3年以内のものとする。なお,教育実践賞受賞後さらに顕著な業績や功績をあげた場合には,その部分について受賞対象とする。
第2条 受賞件数は,毎年2件以内とする。対象となる業績や功績が複数名による場合は,全員に授与する。
第3条 候補者の募集は,本学会の刊行物によって公示し,会員からの推薦(自薦を含む)を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成した推薦書を締切までに,本学会事務局宛に提出するものとする。
2 会員が推薦できるのは,1件とする。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,2003年1月11日から施行する。
日本科学教育学会 年会発表賞 規程細則
第1条 日本科学教育学会年会発表賞の受賞者は,科学教育に関する優れた研究を行い,その成果を本学会の年会で発表した本会会員に贈呈する。対象となる発表は,課題研究発表,一般研究発表(ポスター発表を含む)とする。なお,年会発表賞受賞後さらに優れた発表をした場合には,その発表について受賞対象とする。
第2条 受賞件数は,毎年3件以内とする。受賞発表の著者が複数の場合には,本会会員の著者全員に授与する。
第3条 候補者の募集は,本学会の刊行物によって公示し,会員からの推薦(自薦を含まない)を受ける。
第4条 候補者の推薦にあたっては,所定の様式によって作成した推薦書を締切までに,本学会事務局宛に提出するものとする。
2 会員が推薦できるのは,課題研究発表,一般研究発表(ポスターを含む)のうちから3件以内とする。座長やオーガナイザーを務めた会員は,選考委員会から依頼を受けた場合に限り,担当したセッションの発表のうちからさらに1件を推薦することができる。
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,理事会において定める。
付 則
1 この細則は,2003年1月11日に改正し、同日から施行する。