日本科学教育学会創立50周年記念事業企画・実行委員会規程
令和6年6月15日制定
(設置)
第1条 日本科学教育学会に、日本科学教育学会創立50周年記念事業企画・実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、日本科学教育学会創立50周年記念事業(以下「記念事業」という。)を円滑に実施することを目的とする。
(記念事業)
第3条 委員会は、所管する事業の円滑な実施を目的として次の事項を審議し決定する。ただし、重要事項については必要に応じて理事会に付議する。
(1) 記念事業に関する計画(以下「事業計画」という。)の企画立案
(2) 事業計画の実施・運営
(3) その他、記念事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会の構成員は、正会員、学生会員、シニア会員、名誉会員から選ばれる。構成員は、第5条に定める委員長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
(委員長、副委員長、幹事)
第5条 委員会に、委員長1名を置く。また、必要に応じて副委員長及び幹事若干名を置くことができる。なお、幹事のうち1名を幹事長とすることができる。
2.委員長は会長が指名する。
3.副委員長及び幹事は、委員のうちから委員長が指名する。
(任期)
第6条 委員会は、第2条の目的達成をもって終了する。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、運営に当たる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、委員会が発議し、理事会が決定する。
附 則
この規則は、令和6年6月22日から施行する。