広報委員会規定(1998/11/28)

【旧規程】日本科学教育学会 広報委員会規定


(目的)
第1条 日本科学教育学会に広報委員会(以下「委員会」という)を設け、広報に関する実務を行うことを目的とする。

(構成)
第2条 本委員会は広報担当理事2名、及び若干名の委員をもって構成する。実務を円滑にするために、若干名の事務担当幹事を置くことができる。
  2 広報委員および広報幹事は、正会員の中から、理事会の推薦と委員長の推薦により、理事会の議を経て会長が委嘱する。

第3条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括し、広報に関する責務を全うする。
  2 副委員長は委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠員の時はその職務を行う。
  3 委員は広報に関する実務を分担する。
  4 事務担当幹事は、委員会の実務及び事務を担当する。

(任期)
第5条 委員長、副委員長の任期は、定款第31条の役員任期に関する規定を援用する。
  2 広報委員の任期は、2会計年度とし、再任は妨げないが、連続4会計年度までとする。
  3 広報委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
  4 広報幹事の任期は、その都度定める。

(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
  2 委員会は、委員長が必要と認める時、電子メール等による会議を開催することができる。
  3 委員会には、委員長が必要と認める時、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事項)
第7条 委員会は、広報に関する次の事項を審議し、その実務にあたる。
   (1)「科学教育研究レター」の企画、編集、発行に関すること。
   (2)「科学教育研究ホームページ」の企画、編集、公開に関すること。
   (3)その他、本学会の活動の広報に関すること。

(細則)
第8条 本規定の実施に必要な内規等は、広報委員会で別に定め、理事会の承認を得る。

付則 この規定は平成10年11月28日から施行する。