【旧規程】日本科学教育学会 国際交流委員会規程
(設置と目的)
第1条 日本科学教育学会に国際交流委員会(以下委員会という)を設け,国際交流に関する実務を行うことを目的とする。
(構成)
第2条 本委員会は委員長1名,副委員長1名,国際担当理事,及び委員若干名をもって構成する。委員会に実務を円滑にするために,事務担当幹事を置くことができる。
(職務)
第3条 委員長は,会を統括し,国際交流に関する責務を全うする。
2.副委員長は委員長を補佐して会務を掌理し,委員長に事故あるときはその職務を代理し,委員長が欠員の時はその職務を行う。
3.委員は国際交流に関する実務を分担する。
4.事務担当幹事は,委員会の実務及び事務を担当する。
(任期)
第4条 委員長,副委員長,国際担当幹事の任期は,役員選出に関する規定による。
2.委員の任期は2会計年度とし,再任を妨げないが,連続4会計年度までとする。
3.委員の欠員を補充した場合の任期は,前任者の残任期間とする。
4.事務担当幹事の任期は,その都度定める。
(会議)
第5条 委員長は委員会を招集し議長となる。
2.委員長が必要と認めるときは,委員会に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(所掌事項)
第6条 委員会は国際交流に係わる次の事項を審議し,その実務にあたる。
(1)ICASE及び各国の科学技術教育関係の学協会との連絡,情報交換及び交流事業に関すること。
(2)国際会議への参加,協賛,あるいは開催に関すること。
(3)JICA,UNESCO等の国際機関との協力あるいは支援に関すること。
(4)国際共同研究,人物交流等の国際的な研究・交流に関すること。
(5)その他
(細則)
第7条 本規定の実施に必要な内規等は,国際交流委員会で別に定め,理事会に承認を得る。
付則 この規定は平成7年1月9日から施行する。