一般社団法人日本科学教育学会 ワーキンググループ等規程
(趣旨)
第1条 この規程は、⼀般社団法⼈⽇本科学教育学会における特定課題の検討にかかわるワーキンググループ等(以下「WG 等」という)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適⽤)
第2条 WG 等の運営は、定款ならびにその他の規程に定められている事項を除き、本規程の定めるところによる。
(設置)
第3条 理事会は、本会の諸事業に関わる活動を特に進める必要があると認めるとき、WG等を設置する。
(構成)
第4条 WG 等の構成員は、正会員、学⽣会員、シニア会員、名誉会員から選ばれる。
2 WG 等の構成員については、理事会の承認を得るものとする。
第5条 WG 等には、主査を 1 名置く。また、主査の指名により必要に応じて主査代理を置くことができる。
2 WG 等の主査は、理事会が任命する。
3 主査の任期は、原則として当該の WG 等が解散するまでとする。
4 主査は、本規程ならびに本学会の定款ならびにその他の規程に従い、当該の WG 等を運営し、事務を統括する。
5 主査は、当該 WG 等の運営に関わる責任を負うものとする。
6 主査代理は、主査を補佐し、主査に事故があるときには、その職務を代理する。
(活動)
第6条 WG 等における各事項の決定は、原則として、会議(電⼦的なものを含む)により決議をもって⾏う。
2 WG 等の経過及び結果については、随時、理事会に報告する。
(設置期間)
第7条 WG 等の設置期間は理事会で設置を決定した⽇から、WG 等の⽬的が達成されたと理事会で判断された時までとする。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。
附則 令和5年6⽉17⽇より施⾏する。